ノーリードに関してBBSに貴重なご意見をいただいておきながら
そのままになってしまっていた
犬(特に大型犬)を飼っているものとしては重要な話題だと思うので、
カト兄さんの思う所などつらつらと書いてみたいと思う。
あくまでも個人的な見解だし、自分の言っていることこそが正しい
などと言えるほど厚顔無恥では無いつもりではいるが、
読まれた方がノーリードに関してちょっとでも考えるきっかけになればと思います。
ちなみにカト兄さん、自分なりの基準はありますが、
犬をノーリードにします(威張るなよ!)
”しないし、したこともない!”と嘘を付いても仕方ないですし、
HP(ここではないです)には、
ノーリードで遊んでる写真がいっぱいありますからすぐばれちゃうし、
つじつま合わせるのにそれらを削除するのもやだしぃ・・・(笑)
以下、多少屁理屈が続きますが、
ノーリードを推奨するつもりも、擁護するつもりもありませんので、
あらかじめ断っておきますね(笑)
まず、よくある誤解について。
ノーリードは法律違反ではありません。
たいていの場合は条例違反になります。
まあ、現実的にはそれほど変わりませんが・・・
動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて発せられた政令や
各自治体が制定した条例により規定されています。
従って、自治体や、場所によってその扱いが異なります。
まあ、北海道の原野でリードを付けて散歩をしろと言ってもあまり現実的ではないので、
全国一律になってしまう法律ではなく条例に任せてあるので正解でしょうね。
ちなみに、神奈川県の場合
神奈川県動物保護管理条例に以下の様に書かれています。
第18条 犬の飼養者は、飼い犬を係留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 警察犬、種猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産に対し危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、又は移動させるとき。
(3) 飼い犬を制御できる者が、飼い犬を丈夫な綱、鎖等でつないで運動させるとき。
(4) 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3)でノーリードは禁止されていることになりますね。
ただ、この全文を完全に守ろうとすると、
仕事中の使役犬と、安全な場所での訓練中、競技会などへの参加中以外の時は、
家の中だろうと、車の中だろうと、極端な話をすればバリケンの中だろうと
常に係留しておかなければいけないことになります(笑)
ちなみに、条例の元ネタと思われる環境省告示には
第4 犬の飼養及び保管に関する基準
1 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身 体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養 及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。ただし、次の場合であ って、適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に危害を 加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない場合 は、この限りではない。
(1) 警察犬、狩猟犬等を、その目的のために使役する場合
(2) 人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い払いに使 役する場合
となっていますので、神奈川県の方が厳しいですね・・・
何処の条例も例外範囲が多少異なるだけで同じようなものです。
興味がおありの方はここでも覗いてみて下さいませ
まあ、冗談はさておき・・・
何が言いたかったのかといえば、禁止されているから絶対だめ!
ではあまりに現実的ではないので、多少は目をつぶってくださいな(笑)
と言うことで・・
カト兄さんがノーリードにする基準
1)犬の散歩以外の人が来ない場所や時間帯で、知らない人や犬がいない。
2)すぐに出て行ける道路に面していない。
3)見通しがきく(人が来るのに気がつきやすい)。
てな、感じですか・・・
人通りのある道路や、市街地の公園で放すのは言語道断だと思いますが、
犬の安全を極力確保した上で、
他人に迷惑がかからない範囲で自由に遊ばせています。
ちょっとだけ目をつぶってくださいませ・・・
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